
ふるさと納税をしたら、控除を受けるために何か手続きが必要です。会社員の方の多くは「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告をせずに控除が受けられます。今回は、対象になる人の条件や必要書類、提出期限を整理します。
ワンストップ特例制度とは
本来、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要ですが、一定の条件を満たす人は、寄付先の自治体に申請書を送るだけで確定申告が不要になる制度です。控除は全額、翌年度の住民税から差し引かれる形になります。
対象になる人の条件
ワンストップ特例制度を使えるのは、次の2つを両方満たす人です。
・もともと確定申告をする必要がない給与所得者であること(医療費控除などで別途確定申告をする場合は対象外)
・1年間(1月1日〜12月31日)の寄付先自治体が5自治体以内であること
同じ自治体に複数回寄付した場合は、回数に関わらず「1自治体」としてカウントされます。逆に、6自治体以上に寄付すると、その年の寄付はすべてワンストップ特例が使えなくなり、確定申告が必要になるので注意してください。
必要書類
寄付した自治体から送られてくる、または各サイトからダウンロードできる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に加えて、本人確認書類が必要です。一般的には、マイナンバーカードをお持ちの場合はその表裏のコピー、お持ちでない場合は通知カードと運転免許証など本人確認ができる書類の組み合わせが必要になります(自治体によって案内が異なる場合があるため、届いた書類の案内を必ず確認してください)。
提出期限
申請書は、寄付した翌年の1月10日必着で、寄付した自治体それぞれに提出する必要があります。年末に駆け込みで寄付した場合は、書類の準備から提出までの期間が短くなるため、早めの準備がおすすめです。
注意しておきたいポイント
ワンストップ特例の申請をしたあとに、医療費控除など別の理由で確定申告をすることになった場合、ワンストップ特例の申請は無効になり、ふるさと納税分もあわせて確定申告に含める必要があります。年内に確定申告の予定がある人は、最初から確定申告でまとめて手続きする方がシンプルです。
まとめ
ワンストップ特例制度は、条件さえ満たせば確定申告なしで控除が受けられる便利な仕組みです。ただし「5自治体以内」「翌年1月10日必着」という2つの期限・条件を忘れると使えなくなってしまうので、寄付をしたらすぐに書類の準備を始めましょう。


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